- 香港新界元朗康業街8号朗壹広場2棟10階6室
企業向けサービス
会社会計税務サービス
専門の会計チームが香港会社の会計サービス、税務申告サービス、監査手配代行、オフショア税制優遇申請を提供します。当社のプロフェッショナルサービスは体系化されたプロセスに基づき、厳密かつ信頼性の高い業務で顧客の信頼と支持を得ており、貴社の会計業務を託すに値するチームです。
会計処理
企業経営者にとって、会計は運営管理及び企画において極めて重要な要素です。貴社が創業段階にあろうと、事業が軌道に乗っていようと、当社が提供する多様な会計サービスは、定期的な財務報告の作成、最新の会計基準への対応、さらには会社の財務パフォーマンスの効果的な管理など、貴社の様々なレベルの会計処理ニーズに確実に対応いたします。
税務計画
当社はお客様の事業内容と特別なご要望を十分に理解しているため、包括的な税務サービスを提供できます。専門の税務コンサルタントが緊密に連携し、貴社の将来の発展方向を深く把握した上で、戦略的な税務計画の策定を支援し、香港現地で最適な税制優遇を享受できるようお手伝いします。
会計及び税務サービスパッケージ
各社の具体的な財務・税務状況に応じて、完全な見積もりを行うための参考資料として、具体的な完全な書類及び資料のご提出をお願いいたします。
基礎会計及び税務
(年間売上高:ゼロに適用)
- 会計帳簿整理(損益計算書、貸借対照表、試算表、総勘定元帳を含む)
- 監査の手配及び監査費用
- 監査済み財務諸表
- 利得税計算表
- 申告期限の延長申請(該当する場合)
- 同年度の利得税申告書の記入及び提出
- $2,800 サービス料金
上級会計及び税務
- 会計帳簿整理(損益計算書、貸借対照表、試算表、総勘定元帳を含む)
- 監査の手配及び監査費用
- 監査済み財務諸表
- 利得税計算表
- 申告期限の延長申請(該当する場合)
- 同年度の利得税申告書の記入及び提出
- オフショア所得の申告免除
- $4800 サービス料金
ご質問はありますか?
お客様からよく寄せられる質問
香港の会社は毎年どのような税金を納付する必要がありますか?
香港の会社は毎年、利得税のみを納付すればよく、この税額は利益の16.51%(2007/08年度:17.51%)で計算される。会社が利益を上げていない場合、利得税を納付する必要はない。
香港の会社の年末はいつですか?
慣例により、毎年3月31日または12月31日を課税基準期間とする。香港企業の初年度課税基準期間は最長18ヶ月である。
香港は輸入・輸出商品に関税を課す必要があるか?
一般の輸入・輸出商品には関税が課されないが、たばこ、酒類、石油を除く。ただし、輸入・輸出商品は税関で申告しなければならない。
香港にはどのような種類の税金がありますか?
香港の税収には三種類の税がある:利得税、給与税及び不動産税。利得税は企業の課税対象利益の16.51%(2007/08年度:17.51%)である。給与税は給与所得に基づき累進税率で計算され、納税上限は総給与所得の15%を超えない (2007/08年度基準:16%)。不動産税は、不動産の賃貸収入から20%の修繕費・支出控除額を差し引いた額に対し、15%(2007/08年度基準:16%)の税率を適用する。
香港の会計年度(課税基準期間)はどのように設定されるのか?
基準期間は以下の期間のいずれかである:
より一般的なのは3月31日または12月31日を年度末とする
他の月に設定して年度決算とすることができる
香港の「税務条例」における寄付金控除の制限は何か?
認可を受けた慈善団体への寄付は控除が認められる。ただし、寄付総額は$100以上かつ課税対象利益の35%(2007/08年度:25%)を超えないことが条件である。
香港会社の利益は前年度の損失を補填できるか?
課税年度に発生した損失は繰り越すことができ、会社の翌年度以降の利益と相殺するために使用できる。
仮納付所得税とは何ですか?
利得税は課税年度内の実際の利益に基づいて徴収される。ある年度の利益は当該年度終了後に確定するため、税務局は年度終了前に仮納税を徴収する。翌年度に当該年度の利益が確定した後、既に納付された仮納税額は当該年度の利得税納付に充当される。
香港会社はどのような場合に利得税の納付が免除されるのか?
会社の利益が香港から生じておらず、かつ会社が香港に事務所を設置しておらず、香港の従業員を雇用していない場合、得られた利益は利得税が免除される。
私の香港会社は銀行口座を開設するのみで、他の中国企業から請求書を受け取る業務を行っています。この場合、当該香港会社は会計処理、監査、および税務申告を行う必要がありますか?
必要なものです。会社の設立は営利を目的としているため、香港会社が他者からの金銭の受領と支払いを代行する業務のみを行っていたとしても、同様に代理サービス業務とみなされ、その収入は他者に代わって行う金銭取引(入金・出金等)によるものです。
当社は中国国内の外資系銀行にのみ口座を開設しており、香港には口座を開設していません。この場合、当社の業務は香港での納税申告が不要となりますか?
いいえ。香港の法律に基づき、すべての香港企業は、その事業が香港で行われているか否かにかかわらず、税務局に財務状況を申告する義務があります。当該企業が香港に収入源を持たない場合、税務局に免税を申請することができます。
企業サービスに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
